2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
環境省では、これまでも、石綿健康被害救済法に基づく申請に際して、申請者から提出される作業従事歴等を基に、労災の対象となる可能性がある方に関しては御本人にお伝えをして、同意を得た上で厚生労働省に情報提供を行うなど、厚生労働省と連携しながら取り組んできたところでございます。
環境省では、これまでも、石綿健康被害救済法に基づく申請に際して、申請者から提出される作業従事歴等を基に、労災の対象となる可能性がある方に関しては御本人にお伝えをして、同意を得た上で厚生労働省に情報提供を行うなど、厚生労働省と連携しながら取り組んできたところでございます。
これは、近年、若い女性の患者数が増加し、異性間での性的接触による感染が増加していることが一因と考えられており、また性風俗との関係も示唆されたことから、二〇一九年一月から梅毒に関する医師の届出事項に性風俗産業の従事歴、利用歴の有無等を追加し、発生動向をより詳細に把握することにしております。
そこで、性風俗産業の従事歴と性風俗産業の利用歴がここに入るということです。性風俗産業の従事者、利用者に対するスティグマ強化につながらないかということが非常に心配されます。これは新聞報道もされましたから、いわゆるこういう産業で働いていることが医療従事者に明かせない、明かしたくないということで、検査とか治療から一層遠ざかってしまうんじゃないか。
作業従事歴の確認も、なかなか限界があるということも今ありました。 それで、では、労災の方ではどうしているのか。 石綿による疾病の認定基準において、石綿暴露作業について明示をしていると思います。建設業に該当するのはどのような作業であるかということと、また、認定に当たって、暴露歴の確認というのはどう行っているのかということをお答えいただきたいと思います。
作業の従事歴につきましては、本年の四月から九月まで行いました石綿健康被害救済小委員会でも、救済制度における指標としまして採用すべきとは結論されなかったと承知しているところでございます。
また、石綿暴露作業の従事歴でございますけれども、これにつきましては、請求人の職歴に関する申し立てに基づきまして、事業主や同僚労働者から事実確認のための聴取をすることなどにより、的確な石綿暴露作業従事歴の確認に努めているところでございます。
現在、元労働者に対しては、厚生労働省の方が、石綿暴露従事歴それから胸膜病変など一定の条件に基づいて健康管理手帳を交付して、制度として健康管理を図っていただいております。
ただし、製造工程の従事歴が確認されていないなどの方も含まれるなど、業務との因果関係はまだ現時点で不明でございます。 厚生労働省では、この調査を受けまして、オルトトルイジンを取り扱ったことがある五十一事業場につきまして、暴露防止対策の徹底を指導したところでございます。
これも繰り返しになりますが、そういう場合に、労災の場合には作業従事歴がきちっと保存されていたり記録が残っておりますので、それを見ることで一定程度の石綿による暴露を確認することができますが、救済制度の場合それができませんので、医学的所見、これがこの間、平山委員からも御質問がありましたけど、石綿小体であるとか繊維だとかを丁寧に医学的に見ていくことでもって石綿と肺がんとの因果関係を見ていくと、こういう構成
その中の一つは、労災制度の場合は作業従事歴の確認……(発言する者あり)はい、ができるということです。そういうことが、制度の違い、それから作業従事歴が決まるということが……
また、これは環境省ではなくて、いわゆる旧労働省の部分になりますけれども、石綿障害予防規則三十五条にのっとりまして、今お話しありましたけれども、一月ごとに作業従事歴を記録し、どのくらいの期間従事したのかというようなことを記録をするということになっておりまして、仮に退職をされましても、そこから四十年間は記録を保存するということになっておりますので、関係省庁とも連携をとりながら、こういった長期的なフォロー
不支給決定となった件数でございますが、これには従事歴が確認できないようなもの、あるいは従事歴が十年未満であったようなものも含まれてまいりますが、十九年度が百二十一件だったのが徐々に減少しまして、二十三年度には六十二件へと推移しております。
なお、労災の認定を受けられなかったものにつきまして、その主な理由を申し上げますと、一つには、やはり、石綿の暴露を示します胸膜プラーク等の所見、あるいは石綿肺等の疾病、こういった医学的所見が全く確認できなかった、あるいは、認定には当然、石綿暴露作業従事歴といったものが必要になってまいるわけでございますが、全く従事歴がなかった、こういう方が大半でございました。
○青木政府参考人 石綿による疾病の労災認定につきましては、個々の労働者ごとに石綿暴露作業の従事歴それから疾病の医学的所見を調査いたしまして、労災認定基準に基づき判断しているところでございます。 お尋ねの、過去、同一事業場において業務に従事した同僚労働者が労災認定をされているという場合につきましては、石綿暴露の状況というのは個々の労働者ごとに異なります、作業内容でありますとか作業従事期間等々。
しかし、先ほど申し上げましたように、この認定につきましては、石綿暴露作業そのものの従事歴と、それから疾病の医学的所見に基づいて行われるということでありますので、そういった基本的な判断はそういうところで行っていきたいというふうに思っております。
それは、御本人からいろいろな申告をしていただいて実際の業務の状況を聞く、あるいは職場に問い合わせるというようなことで、実際にどういう従事歴があったのかということをできるだけ細かく丁寧に聞き取るということを窓口であります労働局で行っているところでございます。
また、肺がんにつきましては、現行の認定基準では、石綿小体あるいは石綿繊維以外に、暴露歴、これが十年以上であるということを要件にしておりますけれども、石綿小体あるいは石綿繊維が一定数以上ある場合、これにつきましては、十年以上の石綿暴露作業従事歴を要しないというようなことで、昨日の検討会の考え方を踏まえまして認定基準を見直しをしていきたいというふうに考えているところでございます。
この点については、やはり過去のヒストリーを重視しなければ仕方ないんじゃないですか、職業の従事歴、居住歴。
あるいは事業場廃止労働者についてもなかなか石綿暴露従事歴の把握については難しいわけでありますが、監督署の職権等を行使しながら関係者をたどって事業主あるいは同僚労働者等を探し当てて聞き取り等を行って、事実関係の把握に努めているところでございます。
そういうことで、石綿暴露従事歴を十年以上としているわけですけれども、これは昭和五十三年に認定基準を策定したわけでありますけれども、その際に専門家会議で議論をしていただいて、その報告において石綿暴露期間がおおむね十年を超える労働者に発症したものが石綿による肺がんが多いとされたことによるものでございます。
○小池晃君 局長に、ちょっとそれは一つの考え方として、こういう従事歴だけということを基準にしていくというのも一つの考え方としてはあり得るかどうか、ちょっとお答えいただければと思うんですが。
それから三番目に、一年以上の石綿暴露作業従事歴を有していることを、この三つを確認をしておるところでありますが、時間もありますからもうざっと申し上げます。今申し上げました二番目をもう省略して認定しようと、こういうふうに御理解いただければと存じます。 それから、相談窓口についてでございますが、これ、治療についての相談窓口はいろいろ設けてあります。
したがいまして、やはり現在の認定基準におきましては、原発性肺がんであるということ、それから石綿を原因として発症したものと推定できること、これが今先生が言っておられる痛い思いという話でもあるんですが、それからおおむね十年以上の石綿暴露作業従事歴があることといったようなことで認定をいたしておるところでございます。
御指摘の請求事案につきましても、既応歴、作業従事歴等十分な調査を行い、あわせて主治医、専門医の意見を徴して総合的に業務との因果関係について判断をいたしたいというふうに思っておりますが、いずれにいたしましても、労災についての申請につきましては、適正に、かつ早期に判断をしていくという原則に立って処理をしてまいりたいというふうに思います。
○国務大臣(山口敏夫君) 御指摘の請求事案につきましては既往歴、作業従事歴等十分な調査を行いまして、あわせて主治医、専門医の意見を徴して総合的に業務との因果関係について適正な判断を行うことといたしたいと考えております。
したがいまして、振動工具を使用する労働者に発生いたしました疾病についても、振動業務従事歴、疾病の発生状況等について調査を行いまして、その結果で迅速かつ適正な認定に努めているところでございます。既に認定されている例もあることをつけ加えておきます。